特定自主検査が、安全確保の第一歩です
車両系の荷役運搬機械と建設機械・高所作業車は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務付けられています。
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査[年次検査]のことを特定自主検査【特自検】といいます。
特定自主検査の方法
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」とユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」との2つの方法があります。(特定自主検査を行うには資格が必要です。)
事業内検査者による検査
事業者がその使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査
・厚生労働大臣が定める研修の修了者
・国家検定取得者等一定の資格者
検査業者による検査
厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査
・厚生労働大臣の登録を受けた検査業者
・都道府県労働局長の登録を受けた検査業者
検査済標章(ステッカー)などの発行・管理
検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。建荷協は特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、当支部において頒布しています。なお、特定自主検査済標章は、検査済年と一連番号により、どの業者のどの機械に貼付されているかを管理しています。
標章の種類
・特定自主検査済標章(検査業者検査用・事業内検査用)
・定期自主検査済標章(ショベルローダー等・建機付属クレーン部分)
・出荷標章(特定自主検査用・定期自主検査用)
検査済み標章(ステッカー)
検査記録表の作成・管理
特定自主検査を実施した場合、検査記録表を作成することが必要です。
検査記録は3年間の保存義務があります。
建荷協では記録表の用紙(厚生労働省監修)を主要機械別に作成し、当支部において頒布しています。